
銀行で相続関係の手続きをするには、相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明などが必要なのですが、各金融機関分それぞれに発行していると手数料が馬鹿にならないのです。それが司法書士さんに1枚ずつ出して「法定相続情報証明」を複数枚作ってもらえば、それを提出することができるそうです。自分で法務局に行っても作れるようですが、これだけでも相談して良かった!
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